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- 親が認知症でも家は売れる?大阪市での成年後見制度と不動産売却の実務

親の判断能力が認知症で低下していると、「施設の入居費用を作るために実家を売りたい」と考えても、そのままでは手続きが前に進みません。不動産の売買には、所有者本人の「意思能力」が欠かせないためです。とはいえ、売却の道が閉ざされたわけではありません。親名義の家が居住用不動産にあたる場合は、成年後見人の選任後、家庭裁判所の処分許可を得ることで売却を進められます。通常の売却にはないステップが加わるぶん、現金化を急ぐほど早めの着手が効いてきます。
この記事では、大阪市で不動産売却・買取を手がける「だんらん住宅」が、成年後見人による不動産売却の流れ、最大の関門となる「居住用不動産の処分許可」、そして手元に残すお金を最大化する節税とローン処理までを実務目線で整理します。施設費用や介護費用のために親名義の家の売却を検討している方が、成年後見を使った売却手順を理解するための判断材料になれば幸いです。
目次
認知症の親の家でも、成年後見制度を使えば売却できる
結論から言うと、認知症で判断能力が低下した親の家でも、成年後見制度を使えば売却できます。理由は、本人に代わって財産を管理・処分する「成年後見人」を家庭裁判所が選任し、その後見人が裁判所の許可を得たうえで売買を進める仕組みがあるからです。
たとえば、母親が大阪市内の施設に入所していて、入居一時金や月々の介護費用が家計を圧迫しているケース。本人名義の自宅を売って費用に充てたくても、本人がサインや意思表示をできなければ契約は成立しません。ここで成年後見人が登場し、本人の利益を守る形で売却手続きを代行します。つまり、「親が認知症だから売れない」のではなく、「正しい手順を踏めば売れる」というのが正確な理解です。
なぜ本人の「意思能力」が必要になるのか
不動産の売買契約は、法律上「自分の財産をいくらで誰に売るか」を判断する高度な意思表示です。認知症によってこの判断ができない状態の人が結んだ契約は、後から無効と扱われるおそれがあります。
- 売主本人が契約内容を理解できないまま署名しても、契約の効力が否定されうる
- 家族が「代わりに署名」しても、法的な代理権がなければ無効
- 結果として、決済直前にトラブルが発覚し、取引が白紙に戻るリスクがある
こうした事態を防ぐために、判断能力を補う公的な仕組みが成年後見制度です。
法定後見と任意後見、どちらを使うか
成年後見には、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申し立てる「法定後見」と、元気なうちに本人が契約しておく「任意後見」があります。親がすでに認知症の場合は、後者を選ぶ余地は基本的になく、法定後見の利用が前提となります。
| 種類 | 利用できるタイミング | 不動産売却への向き合い方 |
|---|---|---|
| 法定後見 | 判断能力が低下した「後」に申立て | 認知症の親の家を売る場合の現実的な選択肢 |
| 任意後見 | 判断能力がある「うち」に契約 | 元気なうちの事前準備。発症後は利用困難 |
✓ポイント:今まさに親の家を売りたい状況なら、検討対象は法定後見です。判断能力が残っているうちであれば家族信託や任意後見という選択肢も生まれるため、将来に備える段階の方は早めに専門家へ相談しておくと、いざというときの自由度が変わってきます。
成年後見人による不動産売却の流れ【5ステップ】
成年後見を使った売却は、通常の不動産取引とは順番が異なります。最大の違いは、売却活動の前に「成年後見人を選任する」工程が入る点です。全体像をつかめば、どこに時間がかかり、どこで急げるかが見えてきます。
まずは流れを一覧で押さえます。
| ステップ | 内容 | 期間・費用の目安 |
|---|---|---|
| ① | 成年後見人の選任申立て | 約1〜2ヶ月/収入印紙800円ほか |
| ② | 不動産の査定・売却活動 | 数週間〜(査定書を取得) |
| ③ | 停止条件付きの売買契約 | 買主決定後すぐ |
| ④ | 居住用不動産処分許可の申立て | 審理状況により変動/収入印紙800円・郵便切手110円 |
| ⑤ | 決済・引き渡し・裁判所への報告 | 許可後すみやかに |
①成年後見人の選任申立て
最初の関門が、家庭裁判所への選任申立てです。申立先は、本人の住所地(生活の本拠)を管轄する家庭裁判所です。大阪家庭裁判所では、住民票上の住所ではなく、本人が現在生活している自宅・病院・介護施設などの所在地を基準に申立先を確認します。大阪市内に生活拠点がある場合は、大阪家庭裁判所本庁の後見センターが申立先となります。
申立てから審判確定までは、標準的に1〜2ヶ月ほど。ただし本人の判断能力について医師の鑑定が必要と判断された場合は、さらに時間と費用(数万円〜十数万円程度)が加わります。
②不動産の査定と売却活動
後見人が選任されたら、不動産会社へ査定を依頼し、媒介契約を結んで買主を探します。後の裁判所手続きでは、売却価格が適正であることを示す「査定書」が判断材料になります。複数社に査定を依頼し、根拠ある価格を押さえておくと、許可審査がスムーズに進みます。
③停止条件付きの売買契約
買主が見つかったら売買契約に進みますが、この段階では「家庭裁判所の許可が下りること」を条件とする停止条件付き契約の形をとります。許可前に通常の契約を結んでしまうと、許可が下りなかった場合に契約解除をめぐるトラブルになりかねません。条件付きにしておくことで、買主・売主双方のリスクを抑えられます。
④居住用不動産処分許可の申立て
親が住んでいた家を売る場合、後見人は家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」を申し立てます。後見開始の審判をした家庭裁判所が申立先です。提出物は売買契約書(案)や査定書、不動産の全部事項証明書など。大阪家庭裁判所の案内では、収入印紙800円分と郵便切手110円1枚が必要とされています(郵便料は裁判所ごとに異なる場合があります)。許可までの期間は事案や裁判所の審理状況によって変わるため、決済日は余裕を持って設定するよう案内されています。
⑤決済・引き渡しと裁判所への報告
許可の審判が下りたら、いよいよ決済・引き渡しです。受け取った売却代金は本人の財産として後見人が管理し、後日、家庭裁判所へ売却完了を報告します。ここまで完了して、初めて一連の手続きが終わります。
✓ポイント:5ステップのうち、現金化のスピードを左右するのは①の後見人選任です。査定書の取得や相場確認、申立て書類の準備は早めに進められます。ただし、媒介契約や売買契約など法的効果を伴う手続きは、後見人選任後、裁判所の許可手続きと整合する形で進める必要があります。後見人が決まらないまま契約だけ先行させることはできません。
最大の壁「居住用不動産の処分許可」とは
親の家の売却で最も慎重さが求められるのが、居住用不動産の処分許可です。なぜなら、この許可を得ずに後見人が家を売ると、その処分は無効となり、後見人が損害賠償責任を問われる可能性もあるからです。本人の生活基盤に直結する財産であるため、家庭裁判所はとりわけ厳格に審査します。
「居住用」に含まれる家の範囲
「居住用不動産」は、いま現に住んでいる家だけを指すわけではありません。判断を誤りやすいポイントなので、範囲を正確に押さえておきます。
- 現在、親が生活している家
- いまは施設や病院にいるが、入所・入院前に住んでいた家
- 将来、退院して住む可能性が残っている家
施設に入っているからといって自動的に「居住用ではない」とはならない点が、実務上の落とし穴です。
家庭裁判所が審査するポイント
家庭裁判所は、おもに次の2点を本人保護の観点から確認します。
- 本当に売却する必要があるか(施設の入居費用や療養費の確保など、合理的な理由があるか)
- 本人の生活や財産状況に照らして、売却が不利益にならないか
✓ポイント:許可をスムーズに得る鍵は、「明確な売却理由」と「資金使途の説明」をセットで示すことです。介護費用の見積書や施設の請求書など、お金の流れを裏づける資料を用意しておくと、審査の見通しが立ちやすくなります。現金化を急ぐ場合ほど、この準備が時間短縮に直結します。
手元資金を増やす節税とローン処理
無事に売却できても、税金やローンの処理を見落とすと、手元に残る現金が大きく目減りします。早期解決のためには、売却の段取りと同じくらい、お金まわりの知識が効いてきます。要点は3つです。
| 項目 | 押さえておくべきポイント |
|---|---|
| 3,000万円特別控除 | マイホーム売却時の特例。親が老人ホーム等に入所していても、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却なら適用できる可能性があり、大幅な節税につながります。 |
| 住宅ローン残債 | 売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消するのが基本です。査定額が残債を下回る「オーバーローン」でも、不足分を別途用意できれば通常売却が可能なケースがあります。用意できない場合は、金融機関の同意を得る任意売却の検討が必要です。 |
| 売却代金の管理 | 得た現金はあくまで「親本人のための財産」です。親族の生活費の補填や、親族自身の借金返済には充てられません。 |
3,000万円特別控除の活用
譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるこの控除は、節税効果がとりわけ大きい制度です。親が施設に入った後でも、住まなくなってから3年を経過する日の属する年末までに売れば対象になり得ます。「3年以内」ではなく「3年経過日の属する年の12月31日まで」という期限の数え方が、適用可否を分けます。適用には、居住用財産であること、期限内の譲渡であること、親子・夫婦など特別な関係者への売却でないこと、確定申告を行うことなどの要件があります。建物を取り壊して土地だけを売る場合は別途要件があるため、税理士や税務署への確認が確実です。
住宅ローン残債とオーバーローン
ローンが残っている家は、売却代金で完済して抵当権を外すのが基本です。問題は、売値が残債を下回るオーバーローンのケース。この場合でも、預貯金や別途用意した資金で不足分を補填できれば、通常売却で抵当権を抹消できることがあります。不足分を用意できないときは、金融機関の同意を得る任意売却の検討が必要となり、現金化までの期間が延びやすくなります。残債と査定額の差は、早い段階で把握しておくほど打ち手を選べます。
売却代金の正しい管理
後見人には、本人の財産を守る重い責任があります。売却で得た現金は本人名義で管理し、本人の生活費や療養費にのみ使う——この原則を外すと、後見人の責任問題に発展しかねません。家族の事情があっても、用途は厳格に区別する必要があります。
✓ポイント:3,000万円特別控除は適用期限と売却相手の要件があるため、「いつまでに」「誰に」売るかで税負担が変わります。控除のタイミングを逃さないことが、手元資金を最大化する最短ルートです。
急いで現金化するなら「買取」も有力な選択肢
とにかく早く現金が必要なら、一般の買主を探す「仲介」ではなく、不動産会社が直接買い取る「買取」を検討する価値があります。買主探しの期間が不要になるぶん、後見人選任の目処さえ立てば、現金化と手続きを一気に進められるからです。
たとえば、施設費用の支払い期限が迫っている、介護費用の原資を早めに確保したい、といった事情がある場合、買取は時間という最大のコストを節約してくれます。売却価格は一般に相場のおおむね7〜8割程度が目安とされるため、「スピード」と「手取り額」のどちらを優先するかが判断の分かれ目です。
- 仲介:時間はかかるが、高値が狙える
- 買取:価格は抑えめだが、買主探しの期間を短縮しやすい
✓ポイント:認知症の親の家の売却は、ただでさえ後見手続きで時間を要します。買取を組み合わせれば、許可後の決済を短縮しやすいため、「現金化を急ぐ」というニーズとの相性は良好です。ただし、成年後見が絡む場合は家庭裁判所の許可が前提となるため、買取であっても必ず即現金化できるわけではありません。仲介と買取の両方で査定を取り、比較したうえで選ぶのが堅実な進め方です。
まとめ:大阪市で認知症の親の家を売るなら
認知症で親の判断能力が低下していても、成年後見制度と家庭裁判所の許可という正しい手順を踏めば、家は売却できます。鍵になるのは、①後見人選任を早く動かす、②居住用不動産の処分許可に向けて売却理由と資金使途を固める、③3,000万円特別控除など節税の期限を逃さない——この3点です。急ぐほど、段取りの差が結果を左右します。
大阪市で不動産の売却・買取・査定を手がける「だんらん住宅」は、売却査定実績10年連続1,000件超えの経験を活かし、成年後見が絡む複雑なケースでも、専門家との連携を含めて最短ルートを一緒に描きます。親御さまの施設費用や介護費用のための売却、ローン処理にお悩みの方は、まずは無料査定からお気軽にご相談ください。
監修者情報

だんらん住宅
代表 山本 達也

