【IT重説】不動産売買の重要説明事項をオンラインで出来るようになりました!

宅地建物取引業法第35条に基づき、宅地建物取引士が対面で行うとされている

重要事項説明にITを活用した方法で行う方針が決定しました。

その中で、まず社会実験として一部の業者で試行していくことになりました。

 

弊社(だんらん住宅)は、その1社として社会実験にご協力していきます。

お客様にとってより良い環境を模索していきます。