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- 「コロナ」の影響で収入が減少した「任意売却」すべき?
こんにちは、大阪市で任意売却を行う「だんらん住宅株式会社」です。
家を住宅ローンを組んで購入される際には、誰もが想定していなかった「コロナ」による収入減少により家を売ることをご検討されている方もいるのではないでしょうか?
しかし、住宅ローンを返済中に家は売ることが出来ません。
そこで、検討したい方法が任意売却です。
この記事では、コロナで住宅ローン返済が苦しい、
または将来的に住宅ローン支払いが困難になる方に向けて、
①任意売却とは何か
②任意売却のメリット・デメリット
について、わかりやすくお伝えしていきます。
①任意売却とは何か
任意売却とは、コロナの影響などで住宅ローン返済が難しくなった方が行う売却方法です。任意売却は、住宅ローンが残っている状態でも、債権者である銀行などの金融機関の合意を得て、家と土地を売ることが可能です。
②任意売却のメリット・デメリット
◆任意売却のメリット
任意売却の最大のメリットは住宅ローン返済が残った状態であっても、家を売ることができる点です。その他にもメリットがありますので見ていきましょう。
【メリット1】競売より高値で売却ができる可能性が高い!
任意売却は通常の家を売る方法と違いはほとんどありません。市場価格に沿った形での売却ができるので、家が高く売却できる可能性が高いのです。高く売れたらその分、住宅ローンの返済額も減らせます。
【メリット2】住宅ローンの残債の分割が可能!
家が売れた金額でローンを完済できない場合、ローンの残り=残債ができます。住宅ローンを借りた状態で家を売却する際は、債権者である金融機関に一括で住宅ローンを返済する必要があります。
任意売却の場合、一括返済しなくて大丈夫です。家を売却した後に毎月無理のない範囲で返済ができます。
【メリット3】経済事情が周りの人にバレること可能性が少ない!
任意売却ではなく競売になると、裁判所やインターネットで公告されてしまうので、競売物件として近隣の住民や友人、知人などにも知れ渡ってしまう可能性が高いです。
その点、任意売却は通常の売却方法と変わらないので、もし不動産買取を選択した場合、ほとんど周りに知られることなく家を売ることが可能です。
◆任意売却のデメリット
【デメリット1】債権者である金融機関が家を売る許可を出さない
任意売却を行うためには必ず、金融機関の許可が必要です。銀行は任意売却を行った後の残債を無担保で返済をしてもらうリスクを基本的には取りたくないのです。
銀行も商売ですので、長い年月をかけて債務者が利子を含めて返済してくれる方が良いと考えているのです。
そのため、今回のコロナによる住宅ローン返済が難しくなったケースや離婚などの事情がない限り、任意売却を許可してくれないのです。
【デメリット2】連帯保証人などの同意が必要になる
ご夫婦が共同名義で家を所有している場合、住宅ローンを借りる際に連帯保証人がついているケースが多いです。その際に連帯保証人に許可を得る必要がございます。連絡がつかない、同意が得られないといった場合は任意売却をすることができません。
今回は任意売却とは何か、任意売却のメリット・デメリットについて見ていきました。何となくは分かって頂けましたでしょうか。詳しくは弊社にご相談頂ければお答えさせていただきます。
任意売却についてもっと詳しく知りたい方は、こちらからのご確認ください!
弊社は、大阪市で任意売却という言葉がなかった時代から任意売却に携わってきました。
任意売却はどの不動産会社でも対応できる訳ではございません。専門性や知識、経験が必要なのです。弊社は、代表山本をはじめ、任意売却エージェントの資格を持っている営業マンが複数います。
もし、大阪市でコロナの影響で収入だ減り任意売却にご相談したい方、ぜひ、弊社にお任せください!任意売却を成功させる自信がございますので、大阪で任意売却なら「だんらん住宅株式会社」にお任せください!
監修者情報
だんらん住宅
代表 山本 達也